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保釈と誓約の違い

簡単に言えば、 保釈とは商品の譲渡または譲渡を指します。これには所有権の変更が含まれますが、商品の所有権の変更は含まれません。 ある特定の目的のためにある当事者から別の当事者へ商品を転送することです。 それは単なる保釈の変種である誓約と同じではありません。 誓約は、彼/彼女が負っている借金の返済または約束の履行のための保証として、商品が引き渡されるか、または貸し手に預けられると言う契約を意味します。

誓約と保釈の主な違いは、商品の使用にあります。つまり、誓約では商品の使用は禁止されていますが、保釈の場合は、商品が引き渡されている当事者がそれらを使用できます。 これら二つの違いをさらに理解するために、与えられた記事を見てください。

比較表

比較基準寄託誓約する
意味特定の目的のために商品が一時的にある人から別の人に渡されるとき、それは保釈金として知られています。一人の人から他の人への借金に対する担保として機能するように商品が引き渡されるとき、それは誓約として知られています。
で定義されている1872年インド契約法第148条。1872年インド契約法第172条。
締約国商品を配達する人はバイエルと呼ばれ、商品を配達する人はバイリーと呼ばれます。商品を配達する人はPawnorと呼ばれ、商品が配達される人はPawneeと呼ばれます。
考慮あるかもしれないし、ないかもしれません。常に存在します。
商品を販売する権利商品が配達されている当事者には商品を販売する権利はありません。商品が担保として配達されている当事者は、商品を配達した当事者が債務の返済に失敗した場合にその商品を販売する権利を有する。
商品の使用商品が配達される当事者は、特定の目的のためにのみ商品を使用することができます。商品が配達されている当事者はその商品を使用する権利がありません。
目的安全な保管や修理など借金の支払いに対する保証として。

保釈の定義

特定の理由で商品がある当事者から別の当事者に渡される契約。短期間のうちに明示または黙示的に示されるもの。 商品を配達する人はバイエルと呼ばれ、商品の受け取り人はベイリーと呼ばれる。

商品を配達する目的が達成されるとき、baileeは商品をその実際の所有者に返すべきです。 ここで商品という言葉はすべての動産を含むかもしれませんが、財産とお金は商品の定義に含まれません。 商品の譲渡の間、商品の所有権は、限られた期間の間、商品の所持のみが譲渡されます。

商品の受取人は自分の商品の面倒を見るので商品の面倒を見るべきであり、また特定の目的を除いてその所有者の許可なしに商品を使用するべきではありません。 商品の欠陥を告げることは、ベイラーの義務です。

商品の配達は、実際配達、シンボリック配達、建設的配達の3つの方法で行うことができます。 保釈金は2つのカテゴリーに分けられます:

  • Gratuitous Bailment - BailorまたはBaileeの唯一の利益のために。
  • 無償の保釈金 - 両方の当事者の相互利益のために。

例:クリーニングのために洗濯物に入れられた衣服は保釈の例です。

質権の定義

誓約書は、彼が負っている債務に対する支払いの保証として商品がある当事者から別の当事者に移される様々な救済です。 商品を配達する人はPawnorと呼ばれ、商品の受け取り人はPawneeと呼ばれます。

商品の譲渡の目的が完了したとき、または商品が差し入れられている債務の支払いが満たされたときに、受領者は商品を実際の所有者に返却するものとします。 ただし、合理的な期間内に商品の引き換えに失敗した場合、受信者は所有者に適切な通知をした後に商品を販売する権利を持ちます。

所有者の許可なしに商品を使用してはならないだけでなく、自分の商品を管理しているので、商品をよく管理することはポーニーの義務です。 さらに、質屋は、商品のすべての欠陥を伝えなければなりません。

例:金銭に対する担保として金を差し入れることによって、金銭の貸し手から借金として取られた金銭は、誓約の一例です。

保釈と誓約の主な違い

以下は、BailmentとPledgeの主な違いです。

  1. 保釈金とは、特定の目的のために商品をある当事者から別の当事者に短期間移す契約です。 誓約書は、商品が借金の支払いに対する担保として差し入れられている一種の保釈金です。
  2. 保釈金はインドの契約法、1872のセクション172の下で誓約が定義されている間セクション148の下で定義されます。
  3. 保釈では、対価は存在してもしなくてもよいが、誓約の場合には、対価は常に存在する。
  4. 保釈の目的は、配達された商品の安全な保管または修理です。 一方、商品を配達する唯一の目的は、借金に対する保証として機能することです。
  5. 受領者は保釈の場合には商品を販売する権利を持たないのに対し、Pawnorが妥当な時間内に商品を償還しない場合、Pawneeは彼に通知した後に商品を販売することができます。
  6. 保釈金では、商品は上記の目的のためにのみベイリーによって使用されます。 反対に、誓約において、ポーニーは商品を使用する権利を有しません。

結論

私たち全員が修理のために私たちの車やオートバイをサービスセンターに預けているので、私たちが私たちの生活の中でこの種の契約、特に保釈契約を締結するとき、私たち全員は知りません。 誓約書は保釈金と比較して範囲が限られています。 多くのビジネスマンは、証券として担保を差し入れることによって金融機関から融資を受けます。 一言で言えば、すべての誓約は保釈金であるが、すべての保釈金は誓約書ではないと言えます。 だから、それらの両方が彼らの場所で非常に重要であり、我々は彼らの違いを知っていなければなりません。

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