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積立金と年金基金の違い

積立金は雇用主によって創設された基金で、基本給の一定割合が毎月雇用主と従業員によって拠出されています。 一方、 年金基金は雇用主によって設立された基金で、従業員の給与の一定割合が毎月雇用主によって拠出されています。

現在のところ、従業員は会社の資産とみなされており、彼らはその業績と市場での地位に責任を負っています。 実際、どの企業の成功と失敗もその従業員の肩にかかっています。 効率的で勤勉な従業員を長期間保持する目的で、雇用主によって提供される多くの手当要件があります。 そのような計画の一つは、彼らが人生の後期段階で奮闘する必要がないように、彼らに退職金と老齢給付を与えることです。 ここでは積立基金と年金基金について話しています。

積立金と年金基金の間には多くの違いがあります。それらについては以下の記事で説明します。

比較表

比較基準準備基金年金基金
意味従業員が組織で雇用されている間に雇用主と従業員が拠出を行う基金は、積立金と呼ばれます。従業員に退職給付を提供するために彼が金額を拠出する雇用主によって創設された基金は年金基金として知られています。
誰が寄付をする資格がありますか?雇用主と従業員の両方雇用主と中央政府
法令1952年従業員の積立基金スキーム1995年厚生年金基金制度
受け取った金額の性質一時金一括または定期収入のいずれかの形式で、メンバーが選択した年金によって異なります。
金額の根拠両当事者による貢献、およびそれに対する利益。年金額は、過去12か月の平均給与と勤続年数に基づいて計算されます。
出金人は積立金の全額を引き出すことができます。引き出すことができるのは3分の1の金額だけです。

積立金の定義

将来および資金を供給するための準備手段とは、特定の目的のために確保されている金額を指します。 したがって、積立基金(PF)という用語は、退職給付を提供するために一定の金額を確保することを意味します。 この制度では、指定された金額が従業員の給与から差し引かれ、彼の拠出の形で基金に振り替えられます。 雇用主はまた、基金への寄付にも参加しています。 PFへの寄与率は12%です。

従業員の口座には、両当事者の拠出金を承認された有価証券に投資することから受領した利息の額が加算されます。 従業員の退職時または辞任時に、積立金が支給されます。 しかし、従業員が死亡した場合、その法定代理人にも同じことが与えられます。 与えられたものは積立金の種類です:

  • 法定積立基金(SPF) :法定積立基金は、中央、州、地方自治体を問わず、政府、大学などと雇用している人に適用されます。 受け取った金額は完全に免税となります。
  • 公認積立基金(RPF) :これは、20人以上の従業員を雇用する施設に適用されます。 基金は所得税の局長によって認識されます。 満期時に受け取った金額は、次の場合に限り、免税になります。
    • 従業員は5年以上勤務しました。
    • 従業員の勤務年数が5年未満で、解雇の理由は健康状態の悪さや雇用主の事業の中止などによるものです。
  • 未認識積立基金(URPF) :未認識積立基金は、組織の雇用主および従業員によって開始された基金ですが、所得税局長によっては認識されていません。 従業員の拠出を残して、残りの金額は給与からの収入として課税されます。
  • 公共積立基金(PPF) :これは自営業者のための積立基金スキームで、Rsに500ルピーの寄付をすることができます。 年間150000 受け取って寄付した金額は、完全に免税となります。

年金基金の定義

簡単に言えば、年金という言葉は、過去に彼らが提供したサービスのために政府または他の雇用主が彼らの従業員に支払う定期的な支払いを意味します。退職年金、定年退職、障害など。

この基金は、雇用主の拠出金の一部を従業員の積立基金に年金基金に振り替えることによって賄われています。 中央政府はまた、一定の条件が満たされていれば、従業員の給与の1.16%の割合で年金基金に拠出しています。

従業員の退職時に、彼は指定された金額の定期的な支払いを受けることになります。そのような年金は無報酬年金として知られています。 しかし、従業員はまた、 通勤年金を選択することもでき、それによって彼は一括払いで全部または一部の金額を得ることができます。

積立金と年金基金の主な違い

以下は、積立金と年金基金の主な違いです。

  1. 積立金は、雇用主と従業員が従業員の勤務中に将来の給付のために拠出する一種の基金です。 一方、年金基金は、雇用主が過去の勤務に対する対価として従業員に退職給付を提供するために特定の金額を拠出する基金でもあります。
  2. 積立基金では、雇用主と従業員の両方が基金に拠出しますが、年金基金の場合は、雇用主と中央政府が基金に拠出します。
  3. 年金基金は従業員年金基金制度(1995年)の下で働くのに対し、積立基金は1952年従業員積立基金制度の下で働いている。
  4. 積立金で従業員が受け取る金額は一括払いです。 逆に、年金基金の場合、年金を通勤したいかどうかは従業員次第です。
  5. 積立金では、受領額は、当事者双方による出資とその利子の合計です。 年金基金とは対照的に、年金の基礎は12ヶ月の最後の給与と勤続年数の平均です。

結論

積立基金と年金基金は政府の2つのスキームであり、従業員は何年もの間彼によって提供された彼のサービスを考慮することができます。 従業員は、家の建設、病気、結婚または教育など、必要があるときに積立金の金額の全部または一部を引き出すことができます。年金基金の場合。

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