ジャム州とカシミール州を除き、両法はインド全土に適用されます。 旧法は自由化前の時代に属しているが、新法は自由化後に施行された。 新しい行為の配置と言語は、古い行為よりもはるかに単純です。
つまり、競争法はMRTP法を改良したものです。 したがって、範囲、焦点、目的などに関して、2つの間には大きな違いがあります。
比較表
比較の基礎 | MRTP法 | 競争法 |
---|---|---|
意味 | MRTP法は、インドで行われた最初の競争法であり、不公正な取引慣行に関する規則や規制を対象としています。 | 競争法は、経済における競争を促進および維持し、ビジネスの自由を確保するために導入されています。 |
自然 | リフォーム | 懲罰的 |
優位 | 会社のサイズによって決まります。 | 会社の構造によって決まります。 |
に焦点を当てる | 消費者の関心全般 | 一般に公開 |
自然正義の原則に対する違反 | 14件の違反 | 4つの罪 |
罰金 | 違約金なし | 罪はペナルティを科される |
目的 | 独占を統制する | 競争を促進するために |
契約 | 登録が必要です。 | 契約の登録に関する規定は指定されていません。 |
会長の任命 | 中央政府によって | 退職者からなる委員会による |
MRTP法の定義
1970年に施行されたMRTP法、あるいは独占的制限取引慣行法は、インドで初めての競争法でした。しかし、それは別の年に改正されました。 目的は次のとおりです。
- 経済力の集中化の管理と規制
- 独占、制限的、不公正な取引慣行の管理
- 独占的活動を禁止する
さらに、同法は、以下のように要約されている、独占的取引慣行と制限的取引慣行を区別している。
- 独占的慣行 :その優勢のために公的利益に害を及ぼす、その事業によって採用された慣行。 それは含まれています:
- 不当に高い値段を請求する。
- 方針は既存および潜在的な競争を少なくする。
- 設備投資と技術開発の制限
- 制限的慣行 :競争を防止、歪曲または制限する行為は、制限的慣行に属します。 これらは、カルテル化と呼ばれる競争の拡大を妨げることに合意した、少数の有力企業によって採用されています。 それは含まれています:
- 特定の人との間での商品の売買を制限する。
- 販売中、つまり顧客に特定の製品を購入させ、別の製品を購入させる。
- 販売地域の制限
- ボイコット
- カルテルの形成
- 略奪的価格設定
競争法の定義
2002年の競争法は、競争に悪影響を及ぼし、業界での競争を開始し、持続させる活動を防止する委員会を設立することを目的としています。 さらに、消費者の利益を保護し、貿易の自由を裏付けることを目的としています。 委員会は以下の権限を与えられています。
- 特定の契約を禁止する :本質的に反競争的な契約は禁止されています。 それは含まれています:
- タイインアレンジメント
- 対処拒否
- 独占取引
- 再販価格更新
- 支配的地位の乱用 :商品やサービスの生産を制限すること、不公平な条件を課すこと、または市場アクセスの拒否につながるような活動に従事することなどの活動が含まれます。
- 組み合わせの規制:それは、競争に悪影響を及ぼす可能性が高い組み合わせ、すなわち合併、買収、合併の活動を規制します。
この法律は、Jammu&Kashmirを除くインド全土に適用されます。 それは国内で競争政策を執行すること、そしてまたその事業の反競争的な貿易活動を止めそして罰することおよび市場における政府の過度の介入を制定することが制定された。
MRTP法と競争法の主な違い
MRTP法と競争法の基本的な相違点は次のとおりです。
- MRTP法は、1970年にインドで制定された競争法であり、経済的権力の集中を防止するためのものです。 一方、競争法は、独占の抑制から経済の競争の開始へと焦点を移すためのMRTP法に対する改善として浮上してきました。
- 競争法は懲罰的ですが、MRTP法は本質的に改革的です。
- 独占と制限的取引慣行(MRTP)法では、企業の優位性はその規模によって決定されます。 一方、競争法の場合、市場における企業の優位性はその構造によって決定されます。
- MRTP法は消費者の利益に焦点を当てています。 逆に、競争法は一般大衆の利益に焦点を当てています。
- MRTP法では、14の犯罪があり、これらは自然の正義の原則に違反しています。 それどころか、自然法の原則に違反する競争法によってリストされている犯罪は4つだけです。
- MRTP法では違反に対する罰則は規定されていませんが、競争法では違反に対する罰が規定されています。
- MRTP法の基本的なモットーは独占を管理することです。 これとは反対に、競争法は競争を開始し、維持することを意図しています。
- 独占と制限的取引慣行(MRTP)法は、合意が登録されることを要求しています。 対照的に、競争法は合意の登録については沈黙しています。
- MRTP法では、議長の任命は中央政府によって行われた。 それどころか、競争法では、委員長によって任命された委員長の任命が行われました。
結論
要するに、二つの行為は多くの文脈で異なっています。 MRTP法は多数の抜け穴があり、競争法はMRTP法が遅れるすべての分野を網羅しています。 MRTP委員会は諮問的役割のみを果たしています。 反対に、欧州委員会には、市場に悪影響を及ぼすような強い動機を促進し、それらの企業に罰を課す多数の権限があります。