反対に、債券とは、起訴中の第三者の債務および債務に対して責任を負うために、第三者、すなわち債券代理人または債権者が契約を締結する種類の契約を指します。 2つの用語は、多かれ少なかれ互いに関連しています。 しかし、この記事で詳細に説明されている保釈金と債券の間には細かい違いがあります。
比較表
比較基準 | 寄託 | ボンド |
---|---|---|
意味 | ベイルは、裁判所への将来の出席を確保するために、一定の金額を担保として預けて、裁判を待っている起訴中の人物の一時的な解放を意味します。 | 債券は、被告が裁判所に出頭することができない場合に保釈金を支払うことで債権者が善をなすとの誓約を意味するために使用されます。 |
によって支払われました | 被告または彼の代わりに誰かによって。 | 保釈保証人 |
考慮 | 現金 | 第三者は、被告人の債務と義務を負います。 |
お金 | 裁判の終わりに返金されます。 | 返金されません。 |
コスト | もっと少なく | 比較的高い |
保釈の定義
保釈という用語では、警察の監護権から訴訟当局に訴訟を起こすことを保証する個人の私的監護権まで、訴訟当事者が釈放されることを意味します。 必要な金額の保証金と必要な条件の遵守に関して、被告人が刑務所外にいることを許可するのは裁判所の承認です。
より詳細には、保釈は、起訴中の人が訴訟に関して手続が終了するまで裁判所に出頭し、諸条件を順守することを法的権限に書面で保証する契約です。契約書に記載されています。
さらに、彼が条件を注意深く遵守した場合には保証金として利用者に返済される保証金として、特定の金額を保証金として預託しなければならず、契約に規定された条件の履行を怠った場合も同様に失効する合理的な原因なしで。
予見的保釈は、非合法的犯罪の罪で逮捕されたと認められるが警察官によってまだ逮捕されていない被告人に対して、セッション裁判所または高等裁判所によって認められたものである。
債券の定義
債券は、被告が正式な書面で合意したものと理解することができ、被告が指定された日時に特定の刑事訴訟で裁判所に出頭できない場合、確定額を支払うようにします。 それは、警察の監護権から、刑事訴訟の裁判を待っている被告の釈放を利用するために使用されるメカニズムです。
債券は実際には、被告人が債務不履行に陥った場合に債権者が債務を履行することを約束したものです。 被告は、担保とともに、債券の価値に対する10%の利子を債券人に支払う。
保釈金と債券の主な違い
保釈金と債券の違いは、次のような理由で明確に説明できます。
- 保釈のために一定の額が適切な当局に法廷での出頭を保証するために預託されるという条件で、ベイルは裁判を待っている被告人の暫定的な釈放を意味する。 反対に、債券は保証債を意味します。すなわち、債権者が善をなすことを約束し、被告が呼ばれたときに被告が裁判所に出頭しない場合に生じる損失です。
- 保釈金では、対価は被告人、または友人や家族のような代理人の誰かによって支払われます。 これとは異なり、債券の対価は、契約の保証として機能する保釈保証人によって支払われます。
- 保釈は裁判所によって固定された明確な対価のために認められているが、債権は信頼性を所有する第三者が借金の責任と被告人の義務を引き受ける場合にのみ利用可能である。
- 裁判のすべての訴訟手続が順守された時点で、裁判の終わりに保釈金の額が被告に返還されます。 一方、提供されたサービスに対して、料金の形で支払われた金額は返金されません。
- 保釈金の額は、利子を含まないため、債券よりも比較的少なくなります。
結論
被告人の逮捕および拘禁の基本的な目的は、裁判にかけられたときはいつでも裁判所に出頭することを確実にすることです。 その被告人がその犯罪を告白し、投獄されたとしても、彼はそのために存在しなければならない。
しかし、起訴されずに起訴されている人が裁判所に出頭することができるのであれば、犯罪が彼によってのみ犯されていることが証明されるまで彼を警察の拘留下に置くのは不公平なようです。 保釈金と債券は、被告に利用可能な2つのそのような選択肢です。 現金債券は保釈金と呼ばれますが、保証債は債券と呼ばれます。