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商標と特許の違い

商標商標ですが、商品、サービスの出所を認識するために使用される単語、フレーズ、画像、その他のものです。 この特許は、発明を製造、使用、または販売するために発明者に付与された権利です。

アイデアは、価値のあるものに変換されない限り、アイデアのままです。 アイデアが人間の創造物、すなわち製品、デザイン、または芸術作品に変換されると、それは知的財産になります。 知的財産は、商標、工業デザイン、発明(特許)、および芸術的および文学的著作物を含む著作権を網羅する工業所有権として分類されます。

新興企業の創設者や既存のビジネスマンのほとんどは、それらが使用されているものや価値のあるものをどのように保護しているかなどのように、商標と特許の混同を口にしています。 与えられた記事を見て、商標と特許の違いを理解してください。

比較表

比較基準商標特許
意味商標にはシンボルが含まれています。これは、競合他社の製品やサービスと自社の製品やサービスを区別するために使用されています。特許は、新しく有用な発明を超えて一定期間、政府によって与えられた独占権として説明されています。
に適用商品を提供するブランドを表す商品のマークまたはシンボル。あらゆる種類の発明
保護マークと結びついたのれんを保護します。現実に向いているアイデア。
に授与特徴新規性と非自明性
防止する会社のマークとあまりにも似ているマークを使用することからの他のもの。特許製品の製造、使用または販売からの他の人。
登録裁量強制
期間10年20年

商標の定義

「商標」という用語は、製品またはサービスの出所を示す視覚的な記号を意味するために使用されています。 それは他の同様の商品またはサービスから製品またはサービスを区別するために使用される署名、名前、ラベル、ロゴ、スローガン、色の組み合わせ、数字、またはこれらの要素のいずれかを必要とします。

一言で言えば、商標は、特定の商品名またはサービスを認識し、特定のブランド名の下で製造された識別記号です。 それはそれを使用するための排他的権利を与えることによって、または十分な検討のためにそれを使用することを他の当事者に許可することによって、マーク所有者を保護するために使用されます。

何年にもわたってその商標を使用するための適切な権限を持って商標を登録することができます。 保護期間は異なります。 ただし、追加料金を支払うことで、終了回数を更新することができます。 この商標の大きな利点の1つは、この保護が、不当な競争相手、すなわち偽造者が劣等品質の製品を販売するために同様のマークを使用することを妨げることです。

特許の定義

「特許」という用語は、革新的なステップを含む、新しく有用な発明のために、一定期間、その国の政府によってその発明の所有者に与えられる排他的な権利を意味します。 製品またはプロセスのどちらでも可能です。 特許発明を製造、使用または販売することから他人を排除することを発明者に権限を与えます。

発明者は、特許を取得した発明に対する所有権を享受し、特許権者(代理人)にその発明を使用する権限を与えます。 特許の最大の利点は、特許の期間中、製品が不正使用から防止されていることです。 特許の登録は義務的です。すなわち、発明が保護の恩恵を受けられるようにする必要があります。 さらに、特許性は、本発明が新規で、自明でなく、そして産業上利用可能であることを必要とする。

商標と特許の主な違い

商標と特許の違いに関する限り、以下の点に注目する必要があります。

  1. 商標は、市場の他のトレーダーによって製造されたものから製品またはサービスを一意に識別するマークまたは記号として説明されています。 特許は、革新的なステップを含む、新しく有用な発明の上に一定期間、国の政府によって与えられた独占と理解することができます。
  2. 商標は、サイン、シンボル、単語、フレーズ、ロゴ、画像またはデザインに適用されます。 それも会社のマークに似ています。 それどころか、この特許はあらゆる分野の発明を網羅している。
  3. 商標は、ロゴ、スローガン、またはこれらの要素の組み合わせに関連して、のれんを保護します。 逆に、特許は現実に変換されるアイデアを保護します。
  4. 商標は、市場において、ある製品を別の製品と区別しているため、区別性が認められています。 これとは対照的に、この特許は新規かつ非自明の発明に対して授与されます。
  5. 商標は、他社が自社の商標と非常に似ている商標を使用するのを防ぎます。 これとは対照的に、この特許は他人が特許製品を製造、使用または販売することを防ぎます。
  6. 商標の登録は任意です。つまり、商標を登録するかどうかは、事業者の責任です。 一方、特許の登録は必須です。
  7. 商標の登録期間は10年間ですが、特許は20年間有効です。

結論

一言で言えば、商標は、支払いと引き換えに、それを使用するか、または他の人にそれを使用する権限を与える排他的権利を提供することによって、マークの所有者を保護します。 一方、特許とは、規定の期間中、いかなる人物も本発明を商業的に利用することを禁じることを許可する法令によって発明の所有者に与えられる法的文書を意味します。

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