しかしながら、警察が令状なしに誰かを逮捕する権利も裁判所の事前承認なしに捜査する権利も持たない認識できない犯罪の場合には、 訴状は裁判官に提出されます。 訴訟の基盤を形成するため、苦情とFIRの両方が非常に重要です。
この記事の抜粋では、FIRと苦情の違いについて説明します。
比較表
比較基準 | 苦情 | FIR(ファーストインフォメーションレポート) |
---|---|---|
意味 | 苦情とは、治安判事に対して行われた上訴であり、犯罪が発生したという申し立てを含みます。 | FIRは、原告またはその他の認識可能な犯罪についての知識を有する者によって警察に登録された苦情を意味します。 |
フォーマット | 規定のフォーマットなし | 規定のフォーマット |
にした | メトロポリタン治安判事 | 警察官 |
犯罪 | 認識可能および認識不可能な違反 | 認識される犯罪のみ |
誰が送信できますか? | 特定の例外がある人。 | そのような懇願党や証人などの人。 |
苦情の定義
「苦情」という用語は、人が犯罪を犯したという刑事訴訟法の規定に従って行動を起こさせるために治安判事に対して口頭で行われた警察の報告を除くあらゆる種類の告発と定義することができます。
捜査の結果、認識できない犯罪が犯されたことが明らかになった場合、事件における警察の報告も苦情と見なされます。 このような状況では、報告書を作成した役員が申立人とみなされます。 民事訴訟では、訴状は訴えと呼ばれます。
苦情を申し立てることができるのは婚姻や名誉毀損の場合を除き、だれでも苦情を申し立てることができます。 苦情では、苦情申立人は、犯人を適切に罰することを要求します。
FIRの定義
FIRと略称される最初の情報報告は、被害者や証人、あるいは犯罪の任務に気づいている人によって口頭で警察署の担当役員に提供される認識可能な犯罪に関するあらゆる情報として説明することができます。
役員は、提供された詳細を完全に確認した後、作成されたFIRが役員によって読まれ、情報提供者によって正式に署名された後に規定されたフォーマットで、情報提供者によって提供された情報を書き留めることができる。 FIRのコピーが情報提供者に渡されます。
FIRは、特に犯罪者の場合には非常に重要です。なぜなら、FIRの収容後に初めて、警察は間違った行為に対して行動を起こすことができるからです。 FIRには、インシデントまたは犯罪の発生日時、場所、および情報提供者の名前と住所、犯罪に関連する事実、およびその他の類似の詳細が含まれる場合があります。 それは犯罪が発生した地域の警察署に提出することができます。
苦情とFIRの主な違い
苦情とFIRの違いは、以下の点にあります。
- 警察が犯罪行為に関する情報を初めて入手したときに警察が作成した文書は、FIRまたは最初の情報報告として知られています。 反対に、犯罪の委員会に関する告発を含む治安判事に提出された嘆願書と、被告人が罰せられるべきであるとの祈りがなされた場合、これは苦情と呼ばれます。
- 苦情のフォーマットは定められていませんが、FIRは法律で定められたフォーマットでしか登録できません。
- 情報提供者または原告がFIRをそれぞれの警察署の警察官に提出することができる一方で、首都の治安判事に苦情を申し立てることができます。
- 苦情は、認識可能および認識不可能な犯罪の両方に対して行われます。 FIRの場合とは異なり、認識可能な犯罪のみが対象となります。
- 侮辱された当事者のみが苦情を申し立てることができる結婚および名誉毀損の場合を除き、いかなる者も、違反に関する治安判事に苦情を申し立てることができます。 それどころか、侵害された当事者、証人、または犯罪についての知識を持っている人は誰でもFIRを提出することができます。
結論
最初の情報報告は、いかなる者による犯罪に関しても、実務警察官によって登録された情報に他なりません。 一方、不満は、犯罪に関して、そして正義を要求するために、治安判事に対して行われた訴えの形式です。