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パートナーシップ会社と会社の違い

企業形態の事業組織は、 パートナーシップに対して多くの利点を享受しています 。 これは、パートナーシップ会社には少なくとも2人の人物が存在しなければならず、契約に定められた方法で事業を営み、損益を分担することに同意しなければならないという事実によるものです。 パートナーシップ会社が持つことができるパートナーの最大数はわずか20です。これは会社の進化をもたらし、そこには何人のメンバーがいることができます。

会社は共通の目的のために集まって、その利益と損失を共有する人々の協会です。 会社とパートナーシップ会社の間にはいくつかの類似点があるという事実にもかかわらず、同様に多くの相違点があります。 与えられた記事では、パートナーシップ会社と会社の違いについて話します。

比較表

比較基準パートナーシップ会社会社
意味2人以上の人が事業を継続して利益と損失を共有することに同意するとき、それはパートナーシップ会社として知られています。会社は、事業を継続するために、普通株に向かってお金を投資し、事業の利益と損失を共有する人たちの集まりです。
準拠法1932年インドパートナーシップ法2013年インド会社法
どのように作成されますか?パートナーシップ会社は、パートナー間の相互の合意によって作成されます。会社は会社法に基づき設立されました。
登録自主的な必須
最低人数民間企業の場合は2つ、公開企業の場合は7つです。
最大人数100社のパートナー非公開会社および公開会社の場合は200人で、メンバー数は無制限です。
監査必須ではありません必須
懸念の管理パートナー自身。理事
責任無制限限られた
契約能力パートナーシップ会社はそれ自身の名前で契約を結ぶことはできません会社は自分の名前で訴訟を起こすことができます。
最小資本そのような要件はありません民間企業の場合は1ラク、公開企業の場合は5ラク。
単語制限の使用そのような要件はありません。場合によっては、「制限付き」または「プライベート制限付き」という単語を使用する必要があります。
解散/解散における法的手続きいいえはい
独立した法人いいえはい
相互代理店はいいいえ

パートナーシップ会社の定義

2人以上の個人が、会社またはパートナーに代わって事業を継続し、利益と損失を共有することに同意する種類の事業組織。 この定義には3つの大きなポイントがあります。それらは以下のとおりです。

  • 合意 - 口頭または書面を問わず、パートナー間で合意が必要です。
  • 利益 - 事業の損益は、指定された比率でパートナー間で分配されなければなりません。
  • 相互代理店 - 各パートナーは会社の代理人であり、ビジネスを継続する他のパートナーの代理人です。

これらの個人は、それぞれの立場でパートナーとして知られていますが、共同で会社と呼ばれています。 パートナーシップの諸条件が書かれている合意は「パートナーシップ証書」として知られています。しかし、いかなるパートナーシップ証書もない場合は、1932年インドパートナーシップ法が参照されます。 パートナーシップの創設の主な目的はビジネスを続けることです。

会社自体の別のアイデンティティがないので、パートナーは会社の行為に対して責任があることに注意しなければなりません、そしてそれ故にパートナーはそれに対して責任があるとみなされます。 さらに、パートナーは他のパートナーの同意なしに自分の株を譲渡することはできません。

会社の定義

会社とは、2013年インド会社法またはその他の以前の法律に基づいて結成および登録された個人の集まりです。 会社の主な機能は次のとおりです。

  • それは人工的な人です。
  • それは別の法人を持っています。
  • 責任は限られています。
  • それは永遠の継承をしています。
  • それは共通の印を持っています。
  • それはそれ自身の名前で財産を所有することができます。

会社には、公開会社と非公開会社の2種類があります。

会社は自分の名前で訴訟を起こすことができ、またその逆も可能です。 当社は、「年次総会」において当社のメンバーによって任命される取締役として知られる代表者によって運営されています。 これに加えて、公開会社の場合の株式の譲渡性についての制限はありませんが、公開会社について話す場合、一定の制限があります。

パートナーシップ会社と会社の主な違い

  1. パートナーシップとは、事業を遂行し、損益を互いに共有するために集まる2人以上の人の間の協定です。 会社は独立したアイデンティティ、公印、そして永遠の継承を持つ人工の人とも呼ばれる法人組織です。
  2. パートナーシップ会社の登録は強制的ではありませんが、会社を結成するために。 登録する必要があります。
  3. パートナーシップを構築するには、少なくとも2人のパートナーが必要です。 会社を結成するには、非公開会社の場合は少なくとも2人、公開会社の場合は7人のメンバーがいなければなりません。
  4. パートナーシップ会社の最大パートナー数の上限は100です。一方、公開会社の場合の最大パートナー数は無制限であり、非公開会社の場合の最大数は200です。
  5. それらの間の次の大きな違いは、パートナーシップ会社を始めるための最低資本要件がないということです。 逆に、上場会社の最低資本要件は5ラクです。非公開会社の場合は1ラークです。
  6. 提携会社が解散した場合、法的手続きはありません。 これに反対して、会社は清算のために多くの法的手続きを持っています。
  7. パートナーシップ会社は、いずれかのパートナーによって解散することができます。 これとは対照的に、会社はメンバーのいずれかによって、解散することはできません。
  8. パートナーシップ会社は、名前の末尾に制限付きまたは非公開限定という言葉を使用する必要はありませんが、会社が公開会社である場合は「限定」、非公開会社である場合は「非公開限定」という語を追加する必要があります。
  9. パートナーの責任は無制限であるのに対し、会社の責任はすべてのメンバーが保有する株式の範囲、またはパートナーが付与する保証の範囲内に限定されます。
  10. 会社はそれ自身の名前で契約を結ぶことができるように人工的な人であるので、メンバーは会社の行為に対して責任を負いません。 しかし、パートナーシップ会社の場合、パートナーは他のパートナーの相互の同意を得て自分の名前で契約を結ぶことができ、また彼らはその会社によって行われた行為に対して訴訟を起こすこともできます。

結論

提携会社にはさまざまな欠点があるため、会社という概念が生まれました。 このような理由から、最近ではごく少数のパートナーシップ会社を見ることができます。 また、LLP(Limited Liability Partnership)という新しい概念も進化させました。

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