不正行為と虚偽表示の主な違いは、不正行為は他人を欺くことを目的として行われることです。これは虚偽表示の場合ではありません。 そして、虚偽表示は、被害当事者が他の当事者に損害賠償を求めることはできないが、契約を回避することはできません。 逆に、詐欺行為は、契約を回避し、損害賠償のために他の当事者に対して訴訟を提起することを侵害された当事者に与えます。 あなたに提示された記事で、これら2つの間のいくつかのより多くの違いを知るために調べてください。
比較表
比較基準 | 詐欺 | 不実表示 |
---|---|---|
意味 | 一方の当事者が意図的に他方の当事者が契約を締結するように仕向けるために詐欺的な行為を行うことを詐欺と呼びます。 | 他の当事者が契約を締結するよう説得する、無実の虚偽表示は、虚偽表示として知られています。 |
で定義されている | 1872年インド契約法第2条第17項 | 1872年インド契約法第2条第18項 |
相手を欺く目的 | はい | いいえ |
真実の程度のばらつき | 詐欺では、表明を行っている当事者は、その発言が真実ではないことを知っています。 | 虚偽表示では、代表をしている当事者は、彼がしたことが真実であると考えています。 |
請求 | 侵害された当事者は、損害賠償を請求する権利を有します。 | 侵害された当事者は他の当事者に損害賠償を求める訴訟を起こす権利はありません。 |
無効 | たとえ真実が通常の勤勉さで発見できたとしても、契約は無効である。 | 真実が通常の勤勉さで発見できるのであれば、契約は無効ではありません。 |
詐欺の定義
他の当事者を誤解させ、契約を締結するように誘導するために契約によって当事者が意図的に行った虚偽の表示は、詐欺として知られています。
虚偽の表明をしている当事者は、相手方を欺くためだけに故意または過失でそれをしました。 侵害された当事者は、それが真実であると信じる声明を当てにし、それに基づいて行動したため、侵害された当事者にとっては損失の原因となった。 これに加えて、事実の表示は契約の締結前に行われなければなりません。 契約における重要な事実の隠蔽も詐欺に相当しますが、沈黙が言論と同等である場合、または発言を行う人の義務である場合を除き、単なる沈黙は詐欺にはなりません。
これで、契約は、侵害された当事者の選択により無効となります。つまり、契約を実行または終了する権利があります。 それとは別に、負傷した当事者が被ったいかなる損害も、彼が他の当事者を法廷で訴えることができるのと同様に請求することができます。
例:ルピーの購入品。 Bにお金を払わないことを意図して、店主Bから5000は、不正行為に相当します。
虚偽表示の定義
それが真実であると信じる契約当事者によってなされた重要な事実の表示、他の当事者はその声明に頼り、契約を締結し、その後不正確であることが判明したそれに基づいて行動した。 意図は意図せずに、相手方を欺くのではなく無意識のうちに行われますが、それは相手方にとっての損失の理由となりました。
今、契約は彼の実行を回避する権利を有する負傷者の選択により無効となります。 しかし、重要な事実の真実が通常の過程で侵害された当事者によって発見される可能性がある場合、その契約は無効ではありません。
例: AはBに誠意を持って自分の車を購入するように言い、Bは誠意を持ってそれを購入したが、数日後、車は正しく機能せず、Bは車を修理するために損失を被らなければならない。 そのため、Aは自動車が適切に機能すると考えていますが、そうではありません。
詐欺と虚偽表示の主な違い
詐欺と虚偽表示の主な違いは以下のとおりです。
- 詐欺は重要な事実についての意図的な虚偽の表明です。 虚偽表示は、それが真実であると信じている虚偽の虚偽の表示です。
- 詐欺は相手方を欺くために行われますが、虚偽表示は相手方を欺くためには行われません。
- 不正は1872年インド契約法第18条に定義されており、虚偽表示は第17条に定義されています。
- 詐欺行為では、表明をしている当事者は真実を知っていますが、虚偽の表明をしている場合は、表明をしている当事者はその真実を知りません。
- 詐欺行為では、侵害された当事者はいかなる損失に対しても損害賠償を請求することができます。 一方、虚偽の表示では、侵害された当事者は、持続的な損失に対して損害賠償を請求することはできません。
結論
不正に行われた行為は民事上の誤りであり、したがって、たとえ侵害された当事者が通常の行動において真実を発見する手段を持っていたとしても、それを行った当事者はその侵害された当事者によって法廷で訴えることができます。 誤った表明をしている当事者は実際の真実についてはわからないので、虚偽の表示は民事上の誤りではありません。したがって、侵害された当事者は他の当事者を法廷で訴えることはできません。
したがって、それが詐欺であるか虚偽表示であるかにかかわらず、同意が生じた当事者の選択により契約が無効となる理由であるため、両方の条件において自由な同意がない。