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販売と販売契約の違い

売買契約 」とは、一方の当事者(売り手)が商品の所有権を譲渡するか、または他方の当事者(購入者)にお金で所有権を譲渡することに同意するタイプの契約です。 売買契約は、売却または売却契約にすることができます。 売買契約では、商品の実際の売却がある場合、それは売却として知られていますが、将来のある時点で商品を売却する意図がある場合、または何らかの条件が満たされる場合、 売買契約と呼ばれます。

売却と売却契約はどちらも契約の種類であり、前者は実行契約であり、後者は実行契約である。 多くの法律の学生はこれら二つの用語の間で混乱しますが、これらは一つで同じではありません。 ここでは、下記の記事で、販売と販売契約の違いを説明しました。

比較表

比較基準販売売買契約
意味売買契約において、対価のための商品の交換が直ちに行われる場合、それは売却として知られています。売買契約において、契約当事者が将来の指定された日に価格で商品を交換することに同意する場合、売買契約と呼ばれます。
自然絶対の条件付き
契約の種類実行契約執行契約
リスクの移転はいいいえ
タイトル販売では、商品のタイトルが商品の転送とともに購入者に転送されます。売買契約では、商品の譲渡はないため、商品のタイトルは売主に残ります。
売る権利買い手売り手
商品のその後の損失または損傷の結果購入者の責任売り手の責任
税金VATは販売時に請求されます。課税されません。
売り手による契約違反の訴訟買い手は売り手からの損害賠償と商品の販売先の当事者からの独自の救済策を請求することができます。ここで購入者は損害賠償のみを請求する権利を有します。
無給売り手の権利価格を訴える権利。損害賠償を請求する権利。

セールの定義

販売は、売り手がお金の対価を得るために商品の所有権を買い手に譲渡する一種の契約です。 ここで売り手と買い手の間の関係は債権者と債務者のものです。 これは、条件が満たされ、指定された時間が経過したときに売却するという合意の結果です。

セールの種類

以下はセールに関する基本条件です。

  1. 少なくとも2つのパーティーがあるはずです。 1人は買い手、もう1人は売り手です。
  2. 販売の主題は商品です。
  3. 支払いはその国の法定通貨で行われるべきです。
  4. 商品は売り手から買い手に渡るべきです。
  5. 有効な契約に必要なすべての条件は、自由な同意、検討、合法的な目的、関係者の収容力などのように提示されるべきです。

商品が販売されていて、資産が購入者に譲渡されているが、販売者には支払いが行われていない場合。 それから、売り手は裁判所に行き、損害賠償と価格についても買い手に対して訴訟を起こすことができます。 一方、商品が購入者に引き渡されていない場合は、販売者に損害賠償を請求することもできます。

売買契約の定義

売買契約は商品の売買契約でもあり、売主は後日または条件の履行後に価格で商品を買主に譲渡することに同意します。

双方の当事者が販売を構成する意思がある場合、すなわち購入者は購入することに同意し、販売者は商品を金銭的価値で販売する準備ができている。 契約の履行を売却する契約では、将来の日付、すなわち時間が経過したとき、または必要な条件が満たされたときに行われます。 契約が実行された後、それは有効な販売になります。 売却時に必要なすべての必要条件は、売買契約の場合にも存在するはずです。

売り手が契約を取り消した場合、買い手は契約違反に対する損害賠償を請求することができます。 一方、無給の売り手はまた、損害賠償のために買い手を訴えることができます。

売却と売買契約の主な違い

販売と販売契約の主な違いは次のとおりです。

  1. 仕入先が商品を得意先に価格で販売し、仕入先から得意先への商品の転送が同時に行われる場合、それは販売と呼ばれます。 売り手が将来の指定された日に、または必要な条件が満たされた後に買い手に商品を売ることに同意するとき、それは売買契約として知られています。
  2. 売買契約は条件付きですが、売却の性質は絶対的です。
  3. 売買契約は執行契約の一例であり、売却契約は執行執行契約の一例です。
  4. リスクと見返りは、セール中の買い手への商品の転送とともに転送されます。 一方、商品はまだ売り手に所有されているので、リスクと報酬は移転されません。
  5. その後商品が紛失または破損した場合、販売の場合は購入者の責任となりますが、販売契約について話した場合は販売者の責任となります。
  6. 税は、売買の合意時ではなく、売却時に課されます。
  7. 販売の場合、商品を販売する権利は購入者の手にあります。 逆に、売ることに同意して、売主は商品を売る権利を有する。

結論

1930年のインドの商品売買法の下で、セクション4(3)は売買契約と売買契約を扱っており、売買契約も売却されることが明らかにされています。 ただし、これら2つの用語には、前述のように区別があります。

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