一方、認識できない犯罪は、警察が令状なしにはいかなる人物も逮捕することができず、裁判の明白な許可も捜査のために必要とされる犯罪であると言えます。 犯罪に関しては、法律をより良い方法で理解するために、認識可能な犯罪と認識不可能な犯罪の違いについて知っておく必要があります。
比較表
比較基準 | 認識可能な犯罪 | 認識できない犯罪 |
---|---|---|
意味 | 認識可能な犯罪は、警察が自ら犯罪を認識することを許可されていることです。 | 認識できない犯罪とは、警察が自らを犯罪で逮捕する権限を持たない犯罪を意味します。 |
逮捕 | 保証なし | 令状が必要 |
裁判所の承認 | 調査を開始する必要はありません。 | 調査を開始するには裁判所の事前承認が必要です。 |
犯罪 | 卑劣な | 比較的卑劣な |
含む | 殺人、強姦、盗難、誘拐など | 偽造、不正、暴行、中傷など |
請願 | FIRと苦情 | 苦情のみ。 |
認識可能な犯罪の定義
警察官が被告人を逮捕するためのいかなる令状も要求せず、裁判所の許可なしに調査を開始する権限を有する犯罪は、認識可能な犯罪として知られています。 この種の犯罪では、被告人が逮捕されると、彼/彼女は、治安判事の前で、定められた時間内に殺害されるでしょう。 犯罪は本質的に深刻なものであるため、裁判所の承認は暗黙のうちに認められるほどの犯罪です。
一般的にFIRと呼ばれる最初の情報報告書は、認識できる犯罪の場合にのみ提出されます。 認識可能な犯罪は、殺人、強姦、暴動、盗難、持参金の死、誘拐、信頼の刑事違反およびその他の凶悪な犯罪です。
認識できない犯罪の定義
認識できない犯罪は、インド刑法の最初のスケジュールに記載されている犯罪であり、本質的に救済可能です。 犯罪が認識できない場合、警察は令状なしに被告人を逮捕する権利がなく、また裁判所の事前の承認なしに捜査を開始する権利はありません。 それは偽造、暴行、詐欺、名誉毀損、公の迷惑行為、けが、いたずらなどの犯罪を含みます。
認識できない犯罪の司法プロセスは、首都の治安判事に刑事訴訟を起こすことから始まり、その後、関連する警察署にそれに応じた捜査を命じ、その後、請求書が裁判所に提出され、その後裁判が行われます。 裁判の後、裁判所は被告人を逮捕するための令状の発行に関する命令を下します。
認識可能攻撃と認識不可能攻撃の主な違い
認識可能な犯罪と認識不可能な犯罪の違いに関しては、次の点が重要です。
- 裁判所の承認を待つ必要がないため、犯罪の認識が警察によって単独で行われるという犯罪は、認識可能な犯罪として知られています。 一方、認識できない犯罪は、その名のとおり、裁判所の明示的な許可が必要とされるため、警察が自らを犯罪で逮捕する権限を持たない犯罪です。
- 認識できる犯罪では、警察は令状なしに人を逮捕することができます。 これとは反対に、黙認は、認識できない違反の場合には必要です。
- 認識できる犯罪では、裁判所の命令は調査を開始するために必要とされていません。 逆に、認識できない犯罪では、まず第一に、調査を行うために裁判所の命令が得られるべきです。
- 認識可能な犯罪は凶悪犯罪ですが、認識不可能な犯罪はそれほど深刻ではありません。
- 認識できる犯罪には、殺人、強姦、盗難、誘拐、偽造などが含まれます。反対に、認識できない犯罪には、偽造、不正、暴力、名誉毀損などの犯罪が含まれます。
- 認識できる犯罪の場合は、FIRを提出するか、治安判事に苦情を申し立てることができます。 違って、認識できない攻撃の場合には、治安判事に不服を申し立てることしかできません。
結論
犯罪の重大度に応じて、認識可能な犯罪は実際には免責可能または違反不可能のいずれかですが、認識不可能な犯罪は免責可能な犯罪です。 認識できない犯罪に対する刑罰は3年未満の懲役または時には罰金のみですが、認識可能な罪は3年以上の懲役刑を宣告します。